アルバイトの場合、法定労働時間が無いので、裁量労働制とは無関係です。派遣社員と契約社員も従来通りですね。全く変わりません。 現在の正社員は、タイムカードを押して出社時刻と、退社時刻を記録し、8時間上限が法定労働時間です。これを超えた場合は残業代を支払い、週合計最大40時間を超えてはならないと規制されてます。 今回の裁量労働制は、週では無く「月45時間規制」と、大幅に残業時間を短縮し、それを超えた場合は労働基準法に抵触するように提案しています。 裁量労働制は「残業代込みの給与」なので、社員全員には初めから残業代が前払いされた格好になります。代わりに「契約労働時間」があるので、月30時間の残業代をもらってる人は、これを消化しなければなりません。 ただし、「労働者の裁量によって、労働時間は自由に決められる」ので、忙しい時に全部のみなし残業を消化してしまい、後は全部、会社の終業時間である、例えば夕方5時に、それ以降毎日帰宅しても自由です。 会社は、労働者の拘束時間を決めることは出来ません。「契約制」ですからね。つまり、タイムカードはいらなくなります。意味ないですから。
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