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会社の定時について

会社の定時について中小企業40人ほどの正社員5年目、育児による時間外労働の免除を申請しています。 子供は小規模の保育所に預けていて18時までの保育。延長はありません。 今まで就業時間8:45~17:30(昼休み90分)だったのですが、定時が18:00に変わるそうです。 子供のインフルエンザで仕事を休んでいる間に決まったようです。 保育園は18時までで、職場から保育園まで約20分。 今までギリギリだったのに迎えが間に合わなくなります。 正社員からパートになるか、育児短時間などにするしかないのでしょうか… どちらにしても給料に大きな差が出ます。 もともと残業が当たり前な会社(だいたい終わるのは21時頃)なので、他の社員にとっては大した変化はありません。 定時が30分延びた代わりに休みを増やすらしいのですが、計算すると年2日増えるだけのようです。 定時ってこんな勝手に変わるものですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則の変更に労働者(従業員)の同意は不要なので、違法性はありません。 ただし、使用者(会社側)には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴く義務はあります。(労働基準法90条) よって、就業規則が変更になったことについてはどうしようもありません。 しかし、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者が時短勤務や就業時間の変更を申し出た場合、原則として事業主は当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にする措置をとらなければなりません。(育児介護休業法23条1項、2項) 「今まで就業時間8:45~17:30(昼休み90分)」とのことですが、従来通りにしてもらうよう会社に交渉してみてはどうでしょうか。

  • そうですね。 会社側が就業規則をこのように変更したいといい それに対して従業員代表が了承のサインをすれば それで変更が完了します。 育児がともなう貴方のような労働者も 子供が小学校に上がるまでは 考慮して欲しいと相談してみては? ダメと言われてしまえば、それまでですが・・・。

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  • 労働基準監督署に言ったらどうですか。 労働組合がない場合は、すべての社員から意見を聞いて、就労規則を作らなくてはなりません。

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