解決済み
アルバイトの社会保険加入についての質問です。今、週3日でアルバイトをしていて実際は月13日の勤務になると思いますが、雇入通知表には4週でひと月の計算で月12日出勤になっていて、実勤務時間も月12日の計算で表記されていて、実際の13日だと88000円を超える収入になるので社会保険加入になると思うのですが、12日だとギリギリ超えないので、どちらになるのでしょうか?
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社会保険の強制加入の要件はおおむね通常の労働者の 勤務時間の4分の3以上あるか同課で決まります おむむねなのできっちり4分の3以上 ないといけない わけではありません。 判定をする人の目の錯覚でそう思えば強制加入になって しまします あなたと同じ条件の人がみんな社会保険に入っていれば 強制加入にするでしょう。ほかの人が入ってなければ あなただけ狙い撃ちになることはないです
質問者様の職業はアルバイトですか? それとも学生でアルバイトもしているのでしょうか? また質問者様の会社は短時間労働者が社会保険加入できる会社なのでしょうか? まず、88,000円というのは短時間労働者の社会保険加入条件の一つです。 (一部を除き)学生であれば短時間労働者の社会保険加入はできません。 また、学生でないとしても短時間労働者が社会保険加入できる会社でなければ、88,000円というのは関係ないということになります。 短時間労働者の社会保険加入条件(全て満たすこと) 月収88,000円以下 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が一年以上 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは労使の合意があって500名以下でも加入できる企業) もし上記の全てを満たす場合は、基本的には雇用契約で考えます。 たまたま全ての条件を満たす月があるというぐらいなら加入にはなりません。 ただし実際には毎月条件を満たすのなら加入することになる可能性はあります。
今月はたまたま13日になってしまった。と考えていいと思います。
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