教えて!しごとの先生
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今月、アート引越センターのバイトをするのですが、持ち物でマイナンバーと書いてありました。

今月、アート引越センターのバイトをするのですが、持ち物でマイナンバーと書いてありました。面接の時にマイナンバーの通知書を持っていったところ、それででも大丈夫と言われたので、あまり気にしていなかったのですが、 いざマイナンバー申請しようと思い調べると2ヶ月ほどかかるそうで、初出勤の日に間に合いません。 マイナンバーがないとお給料がいただけないそうなのですが、マイナンバーの通知書でも大丈夫なのでしょうか? また、私は女であまり身長も高くありませんが、力とスタミナはある方だと思います 保険に入っていないので、重たくて運べないものや、高価なものは正直運びたくないのですが、やはりバイトが運ぶのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    >マイナンバーがないとお給料がいただけないそうなのですが、マイナンバーの通知書でも大丈夫なのでしょうか? アルバイト先の対応を正すように全商連や労働基準監督署に相談してください。 このような 大手の引っ越し企業をあしざまに言いたくはないのですが この話が事実ならハッキリ違法です。 >マイナンバー申請しようと思い調べると2ヶ月ほどかかるそうで これがマイナンバーカード(個人番号カード)を申請させると言う話(しかも申請しないと給料を払わないと強要するという話)でしたら 刑法223条の強要罪に抵触する可能性があります。 こちらを見れば一目瞭然ですね。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 /////////////////////// 強要罪 刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 過去に 強要罪が成立したケース いわゆる「押し売り」。 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。 脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。 使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。 店員に土下座を強要し、その様子をツイッターに投稿(しまむら土下座強要事件)。 店員にクレームをつけ、土下座を強要(ボーリング場土下座強要事件 本当に マイナンバーカードを申請しないと給料を払わないなんて 言ったとしたら 完全に犯罪です。 上記リンクの通り マイナンバーはアルバイト先に教えなくても 一切不利益はない それが政府回答です。 マイナンバーを一切教えないとして (マイナンバー通知カードだろうとマイナンバーカードだろうと提出拒否したとして) 給料を払わないなど法的な正当性は何もありません。↓の通りです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12185331607 なおこの件は 弁護士会や全商連が以下の通り見解を出しています。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 一般にマイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518 >保険に入っていないので、重たくて運べないものや、高価なものは正直運びたくないのですが、やはりバイトが運ぶのでしょうか? これについては 事前に聞くしかないですね。

    3人が参考になると回答しました

  • 用語は正確に使い分けないと話の内容が伝わりません。 http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/mynumber_difference.pdf

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