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「図書館司書」は図書館法という法律に定められた資格なので図書館で勤務している職員であっても図書館司書の資格を持っていなけ…

「図書館司書」は図書館法という法律に定められた資格なので図書館で勤務している職員であっても図書館司書の資格を持っていなければ正式な司書では 無いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「司書」が何を指しているかは、使っている人に拠ります。 狭義では、図書館法における司書です。 更に、一番狭い範囲で言えば、図書館法の司書の中で司書職として雇われた人を指します。 つまり、司書資格を持っていても、大学図書館や専門図書館など館種が違えば対象外ですし、公共図書館の事務屋なども対象外です。 広い意味であれば、図書館の専門的業務を行うスタッフを指して使われます。 国会図書館や大学図書館などの専門職も含みますし、雇用契約の職名が「司書」でなくてもそう呼ばれます。 極論、司書資格がなくても外部から専門的知識を持っていると認識されれば、「司書」と呼ばれている人達はいます。 例えば、国立大学法人は、「図書」の名称&司書職不要での採用試験を実施し、職員を採用します。しかし、大学生からは司書として認識され、そう呼ばれます。

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