解決済み
都営住宅に居住しています。 居住条件に収入制限があるので、アルバイトをしようか迷っています。『収入が50万円以下の場合は給与支払報告書が税務署に行かないから、年間50万までは働いても大丈夫だよ。』 とアルバイト先の同僚に言われました。 その人は税務署関係者では無いし、会社の事務の者でも無いので、その情報がどこまで本当なの私にも、わかりません。 そこで質問です。 登録制のバイトなどの場合、50万円以下の収入で辞めた場合、事業者側から、税務署への源泉徴収などに関する報告義務はないというのは、本当ですか?? また、先ほどの同僚の情報に間違いは無いでしょうか? 回答を よろしくお願いします。
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給与所得者の扶養控除等申告書を提出してない人に関しては書かれている通りです。 それが「大丈夫」かどうかは定かではありませんが
いまは、マイナンバー登録お願いしますと来ますよ。 単発の仕事でもね。
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