まずは以下の老齢基礎年金の繰下げ要件を確認する必要があるでしょう。 1. 老齢基礎年金の受給権を有している 2. 66歳に達する前に上記、老齢基礎年金の請求をしていない 3. 65歳に達した時、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの期間につき、老齢を支給事由とする年金以外(他の年金たる給付)の受給権者となっていない 以上の3点になります。 要件の3の他の年金たる給付の受給権者となっていないと言う事が、イメージ出来にくいかと思います。 老齢基礎年金は老齢を支給事由とする年金(付加年金は老齢基礎年金に付く年金ですので含みます)です。 同事由による年金には老齢厚生年金があります。 ですので、他の年金たる給付と言うのは、老齢(老齢基礎年金、付加年金、老齢厚生年金)以外を支給事由とする以下の年金等になります。 ・ 障害基礎年金 ・ 障害厚生年金 ・ 遺族基礎年金 ・ 遺族厚生年金 ここまでを確認された上で、本題に照らしてみると。。 【66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた】とありますから、要件1と2を満たしているのか否かは定かではありません。 ですが繰下げ申出を出来る場合があるのか否かを本質的に問う問題ですので、【老齢基礎年金の受給権を有しており、かつ繰下げ待機している状態にあり、】と言う文言を本題に付けて読み解いても良いと言う事になります。ここまで言及する必要はないかもしれませんが。。 こうなると要件3についても満たしていることは明らかです。 要件1~3を満たしている老齢基礎年金の繰り下げ待機の者が、66歳に達した日後70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった場合には、当該受給権者となった日において繰下げの申出があったものとみなされます。 これは、1人1年金の原則に照らした時、老齢基礎年金を繰下げ待機しながら、他の年金の支給を受けることは通念上、許容出来ないと言う事になります。 具体例で考えてみます。 例) 老齢基礎年金の繰下げ待機中の者が、67歳到達日に障害基礎年金(他の年金たる給付)の受給権者となった場合 この場合には、67歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ申出があったものとみなされます。 増額率は【65歳到達月(受給権取得月)~67歳みなし繰下げ申出月の前月までの期間】×0.7%=24か月×0.7%=16.8%の増額となります。 みなされるとしていますが、あくまでも上記の増額率が固定され、これ以上は増額率は上がらないとするに留まるもので、必ずしも増額率の加味された老齢基礎年金の支給を受けなければならないわけではありません。 増額率の加味されない本来、65歳からの老齢基礎年金を遡ってその一括支給を受けることも可能(消滅時効分を除く)と言う事です。 以上を踏まえて受給可能な選択肢を考えると。。 a. 67歳到達月の翌月以降に増額率16.8%の老齢基礎年金のみの受給を受ける b. 65歳から67歳到達月の増額のない本来の老齢基礎年金を一括受給し、以降も増額のない老齢基礎年金のみを受給する c. 65歳から67歳到達月の増額のない本来の老齢基礎年金を一括受給し、以降は障害基礎年金のみを受給する 詳しすぎる感はありますが。。本題については、上記aに該当することになりますので結果、 【老齢基礎年金の受給権を有しており、かつ繰下げ待機している状態にあり、】 【66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることが出来る】 と言う事になります。 繰下げ要件、みなし適用(70歳みなしもあります)、1人1年金の原則、65歳以降の併給可能な年金と言ったことを横断してご確認下さい。
なるほど:2
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