試用期間中でも正当な事由があれば解雇にはできます
補足の内容から察するに懲戒事由にはならない(単に能力の問題)と思われるので1か月前の解雇予告か解雇予告手当を出しての解雇が妥当かと思います。なんか嫌がらせ受けても嫌なので解雇予告手当出しても即日解雇にしたい気分ではあります。雇って2週間以内なら解雇予告手当は不要かも。 誓約書があっても法の定める労働者保護規定をおそらく破れるようなものとも思われないので弁護士なり社会保険労務士とよくご相談の上で、対処されたほうがあまりもめずにすむと思われます。
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