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行政書士は、弁護士や司法書士、税理士や社会保険労務士などの、 一部の法令で規定されているもの以外の、全ての書類を扱える…

行政書士は、弁護士や司法書士、税理士や社会保険労務士などの、 一部の法令で規定されているもの以外の、全ての書類を扱えるので しょうか?独占業務は、それら諸々の書類の作成や提出ということ ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士の独占業務においては、他の法律で制限されてるもの以外は 行えるものであり、実際見てみると何でも行えるというよりは 無駄に広いというものですね。 これは、他の士業との関係においても たまに?と思うとこもあります。 例えば、社労士関係において 介護施設の届出などにおいては社労士の独占業務でありながら 穂駆除の届出、許認可は社労士法などを見ても 守備範囲ではなく行政書士の独占業務となります。 また、海事代理士などにおいても 船舶関係の登録においても遊漁船の登録や船舶の打刻申請においては 行政書士の独占業務となっています。 他にも共官業務なども存在するので こういった意味から専門性がない 広くありすぎるなどの批判の対象となっているのも現状でしょう 実際、行政書士業務においては手引書見ながら出来るのもあれば 添付書類やCADを使いながら作成するような高度な業務まである反面 共官業務なんかでは紛争性などでよく他士業と衝突してますね

  • おおまかには 弁護士 裁判所 司法書士 法務局 税理士 税務署・国税局・都道府県市町村納税課 社労士 労働局・年金事務所・健保協会 土地家屋調査士 法務局 弁理士 特許庁 といった独占の届出先があります。(一部例外もあるが) ですから行政書士が独占する分野で、頻度がたかいのは 陸運局 主に車両関係 市町村、都道府県 主に建築、飲食等の開業 警察 風営法、古物商等 とかになりますね。 派生して、遺言関係とかやってる方も増えてます。

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  • 行政書士は、他人の依頼で有償で、官公署へ提出する書類を作成するということについて独占業務としていますが、他の法律で制限されている書類の作成はできません。 例えば、税務申告書の作成は、税理士法で税理士の独占業務となります。 このように、 ①他人の依頼で ②有償で ③他の法律で制限されていない 書類の作成ということですので、範囲は広いようで、かなり限定されているというのが実情じゃないかと思います。要は、お金払ってまで他人に作ってもらわないといけない書類って何?という話です。

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