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漁船のレーダー開局

漁船のレーダー開局漁船に、レーダーを装備する予定です。 特殊海上無線の資格が必要との事なので、取ってきました。 あとは、レーダーを買って申請するだけなのですが、 漁船の所有者が、自分ではなく 父の名前になっています。 一緒に船に乗るので、無線従事者とかの問題はいいのですが、、、 漁船登録に書かれている名前と、無線従事者の名前が違う状態で、無線局開局の申請を出した場合って、 受理されるでしょうか?! 父が無線の資格を取ればいいのですが、年齢的に、、、でして…。 僕が船の所有者になるのは、仕事の事情と漁協の都合があり不可能です。 よろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・5KW以下のレーダの場合だと、無線従事者の免許は不要。 ・5kW以上だと、父親の名前で無線局を申請する。 ・無線従事者選任届を提出する。(無線従事者はあなたの名前) 参考 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/maritime.html#D 詳細は総通局にお尋ねください。

  • そのレーダーの出力が5kw未満なら従事者免許は必要ありません。検査適合機器なら申請だけでレーダー局の無線免許が交付されます。5kw以上ならレーダー局申請の中で船舶所有者以外の無線従事者となる場合は無線主任だったか免許者を指名してレーダー無線局を開局する事が出来ます。ただレーダー使用時は勿論の事、無線従事者免許持ちが乗り込んでいなければなりません。

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