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社会保険制度について質問です。 27歳のニートなのですが、自分は扶養になってます。 保険にこのまま入らず、扶養のまま…

社会保険制度について質問です。 27歳のニートなのですが、自分は扶養になってます。 保険にこのまま入らず、扶養のままアルバイトを初めても大丈夫ですか? 扶養の場合は、年収や週の勤務時間に制限がありますよね?(年収103万以下・週20時間勤務以内ぐらいでしたっけ?)。 できれば、保険に入らず扶養でアルバイトを初めたいです。 平行して正社員を探すのもしていきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 週の勤務時間には制限はありません。 ただし週に20時間以上働くと(その他条件を満たした上で)社会保険加入しなければならない会社もあります。 そういった会社であれば扶養を外れなければなりません。 月収108,333円以下で社会保険加入しないような働き方であれば、扶養のままアルバイトを始めても問題ありません。 ただ、年収103万円以下の家族がいてそれを年末調整か確定申告で「扶養控除」として申告すれば、親御さんの所得税が安くなっています。 年収103万円を1円でも超えると親御さんの所得税が安くならなくなります。 その点は親御さんに相談してどうするか決めて下さい。 年収103万円以下で働くとなると、月収約85,000円ほどで働くことになります。

  • 社会保険の扶養は年収130万以内(月108333円以内)で働けば良いと思います。 健康保険は扶養に入れても国民年金は掛けないといけないと思いますが給料が、少なければ免除申請をすれば良いと思います。

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