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行政書士の記述式の問題集を解いていて質問があります。

行政書士の記述式の問題集を解いていて質問があります。問題文の問われ方で例えば「・・・。売買代金の支払いを請求した。この場合、請求に応じなければならないかについて記述しなさい。」 この場合、請求に応じるかどうかを書かずに「売買代金を支払うことになる」と問題文とは違う書き方で結論を書いた場合は減点対象になるのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    記述式問題については、択一の易か難かで調整弁をかけてますから 甘く採点する場合はかなり広範囲で裁量が入りますから それでも書き方によっては部分点がつきます 逆に厳しく採点の場合はばっさり切られます。 記述式問題については、聞いてることを 書いてないと当然、減点になります。 例えば、1-返還請求できるか否か? 2-その理由も答えよ という問題の場合 これこれこういう理由で返還請求できる というのが原則ベースです。 逆にこれこれこういう理由なので返還請求できない これも問題文の聞いてることなので間違いないでしょう 一番、ややこしいのは 返還請求できるがそれはどういう理由か? これを、これこれこういう理由で返還請求できないと 書いてしまうと大幅減点でしょう 問題文は返還請求できると結論は決まってるわけで その理由を書けということですから なので問題と間逆なことを書くと減点にはなると思います。

  • これは国語の問題ですね。 普通は、中学高校や資格予備校でも、「問われた形に即した回答をしないと減点や点数をもらえない」と教わると思います。 >問題文の問われ方で例えば「・・・。売買代金の支払いを請求した。この場合、請求に応じなければならないかについて記述しなさい。」 例文に即した回答だと、、、 「Aは、Bの(〜という)請求に応じなければならない。」と書かない限り減点は当然あると思います(応じなければならない。応じる必要はない。ですね。)。 それ以外の書き方だと、主語や目的語をしっかり書かないと、請求する側や応じる側が分かりません(つまり、主語や目的語の省略はできなくなるということです)。 表現を変えたら普通は減点対象です。 40字などの字数制限があれば、表現を変えたらその文字数で収まらないことが多いはずです。 これは国語の問題です。 高校や大学受験の記述問題と同じです。

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  • 減点対象になると思います。問いにはきちんと対応するものを書かないと心証が悪い。

  • その問題「民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。」と続きがありませんか? やはり理由と結論はいるでしょうし、重過失な点なども踏まえなければ減点になると思います。

    ID非表示さん

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