解決済み
薬局は医師の処方がなくても第一類の医薬品を購入できるのですか?当たり前のことだと思うのですがふと思いついた疑問です。 第一類医薬品は普通医師が処方した場合に一般の人は購入できますが、 薬局などが卸から薬品を購入する場合は医師からの処方は当然必要ありませんよね? 薬剤師は第一類医薬品などを処方なしで購入することができるのですか? とくに薬剤師とかを目指しているわけではないのですが、疑問に思ったのでおヒマなときに回答いただければうれしいです。 よろしくお願いします。
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薬は医療用医薬品、要指導、一類、指定二類、二類、三類に別れてます 要指導以下は細かな規制は違えどドラッグストアで買えます 処方せんも要らないというか市販薬なので処方せん書いてもらえないかと思われます 処方せんの薬は医療用医薬品の区分です。 医薬品医薬品の中も本当に処方せんが必要なものとそうでない薬とかに細かく別れてます。 薬局は薬局開設の許可を役所から受けていますので処方薬を仕入れる事ができます。 薬局に納品する卸問屋もまた医薬品の卸の許可を役所から受けていますので卸の業務として薬を薬局や病院に販売できます。 また製薬会社も役所から販売の許可を受けていますので卸問屋へ薬を販売する事はできます。 製薬会社の工場は医薬品の製造の許可を受けていますので医薬品を製造できます。 このようにそれぞれ細かく許可を受ける事で許可を受けた範囲で薬を売ったりすることができます。 ちなみに薬局は薬局の許可を、ドラッグストアは医薬品販売の許可とちょっと違います。ドラッグストアの中に薬局があるような場合は両方の許可を受けているか、ドラッグストアごと薬局としているかです。
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