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失業保険給付中に月にアルバイトで10万稼いでしまったら失業保険総支給額は少なくなりますか?働いた日にち分延長されるの意味が良く分かりません よろしくお願いします
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まず・・・金額じゃありません。 貴方!月10万円も稼いで、1日4時間未満、週20時間未満を守ってアルバイトをしていますか? ①週20時間以上 ②1ケ月(31日以上)雇用見込み ①②の条件を満たせば、「雇用保険加入対象」になり、就職とみなされますよ。 雇用保険加入になり、就職とみなされた場合は、失業給付金は受給できません。 失業給付金受給中のアルバイトは、1日4時間以下、週20時間未満 要するに、1日4時間働くと、週5日はダメ!4日しか働けません。 >働いた日にち分延長されるの意味が良く分かりません たとえば、貴方の失業給付/基本日額が4,000円と仮定して、受給日数が90日とします 4,000円×90日=360,000円貴方が受給できる金額です。 認定1回目で、アルバイトも何もしない場合28日受給できるとします。 本来なら、4,000円×28日=112,000円が支給になり、90日-28日=残り62日分です。 ここで、貴方は、時給1,000円のアルバイトを1日3時間・週5日するとしましょう! アルバイトで稼いだ金額は・・・ 時給1,000円×3時間×(週5日×4週=20日間)=60,000円 このアルバイトの申告を、認定日にしなくてはいけないので、申告します。 すると 本来受給できる112,000円-アルバイト収入60,000円=52,000円が支給されます。 但し・・・52,000円÷基本日額4,000円=13日分ですので、90日-13日=残り77日分となりのです。 本来は、他に収入がなかったので28日分受給して、残り62日分しかないのに、アルバイト収入がある事によって、13日分しか受給できなかったが、まだ77日分残っている!つまり=延びているという事です。 稼ぐ金額も全く関係ないわけではありませんが、そんなに稼げないはずです。
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