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建築基準法施行令112条第12項 異種用途区画について質問です。 階数が2で200㎡以上の倉庫を計画しています。…

建築基準法施行令112条第12項 異種用途区画について質問です。 階数が2で200㎡以上の倉庫を計画しています。 今回、倉庫の一部に倉庫の休憩室等があります。休憩室等は倉庫の一部と考えていますが、休憩室は厳密にいえば 倉庫ではないので、異種用途区画が必要なのでしょうか。

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回答(1件)

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    この場合の階数について、「その用途に関して階数が2」なのか、「建築物自体の階数が2」なのかは、特定行政庁ごとに考え方が異なっているのが現状です。 (2階建てだけど倉庫用途は1階にしかない場合など) 建築地の特定行政庁に、図面を持参して相談するのが一番の近道です。 ちなみに異種用途区画が必要になった場合は、倉庫用途ではない部分は「倉庫以外のその他の部分」となりますから、倉庫と休憩室は異種用途区画が必要になります。 開口部には遮煙性能が要求されますので、要注意です。

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