解決済み
日本の大学に留学している外国人が、就職活動のため、途中で大学を辞めた場合、就職活動のビザ(特別活動)を取得するために、大学に推薦状を求めたとしても、取り合ってはくれないのでしょうか?入国管理局にビザの申請を通すには、やはり大学を卒業しないと難しいですか?
回答ありがとうございます。 大学からの推薦状は日本の大学からでないと有効ではありませんか? 外国の大学は卒業しています。
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1.大学という組織の推薦状は、在学生あるいは卒業生対象ですから取り合っては貰えません。教授個人からの推薦状は、教授の判断にゆだねられます。(内規で禁止している大学があるかもしれませんが) 2.在留資格申請の許可基準では、専門士以上の学位を持っているか、別に規定されている職種ごとの職歴基準を満たしていなければ許可はおりないとあります。留学からの就労関連在留資格取得、という方法でしたら大卒でないとほぼ無理でしょう。
大学からすれば、卒業もしていないのに「推薦状」なんて書けるはずはありません。 それに、法務省入国管理局が公表している就労関係の基準(省令)には、「大学又はそれと同等の学歴を有すること」と書かれていますので、例え内定をもらったとしても、入国管理局から在留資格(ビザ)を取得することは不可能です。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=402M50000010016&openerCode=1 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。
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