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日本の大学に留学している外国人が、大学を卒業するのではなく、自主的に退学した場合、大学を卒業した時と同様に就職活動(特別…

日本の大学に留学している外国人が、大学を卒業するのではなく、自主的に退学した場合、大学を卒業した時と同様に就職活動(特別活動)のビザを取得することは可能なのでしょうか? 入国管理局は学校からの推薦状や卒業証明書がないとビザを承認してはくれませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定活動(就職活動)は、日本の大学又は専門学校を卒業していることが条件であり、中途退学した者は適用されません。また、大学を卒業された方の場合は、大学からの推薦状(様式もあります)が必要です。詳しいことは、ここをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10... 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。

  • 無理でしょう。 入管のサイトに、はっきりと書かれていますし、「ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない」という但し書きもあります。中退者でもOKならこれらの人々がいけない、という合理性がありません。 「入国管理局は学校からの推薦状や卒業証明書がないとビザを承認してはくれませんか? 」 それ以前の話です。それらの書類がなければ、「提出書類不備」で申請書の受理すらされません。

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