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大学教授・助教授になるためには、どうすればいいですか? 検察官や弁護士が辞めて大学教授になっていると聞いた事があるので…

大学教授・助教授になるためには、どうすればいいですか? 検察官や弁護士が辞めて大学教授になっていると聞いた事があるのですが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    学者、ビジネスマン、どのルートからも可能です。まずそれなりの実績が必要ですし、ご縁もあると思います。

  • 一言で言えば、国内外で評価される優秀な研究者であることです。 大学→大学院→助手という道筋でなる人もいます。 企業の研究職から工学部や理学部の教授になる人もいます。 法学部であれば、弁護士や検事、裁判官を経験した人もいるでしょう。 美術や音楽だと、学位の他にアーティストとしての実績を買われる 場合もあります。

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  • 大学へ進学 →4年で卒業 →大学院修士課程に進み2年 →さらに博士課程に進み2年 博士になってから最初は無給の可能性あり。 論文を幾つか発表していると 助手(現在は助教←助教授とは根本的に違うので注意) 講師 准教授 教授 とランクアップしていく。 論文の数が大事。 弁護士の場合 法学部の准教授または教授を一定期間以上勤めると、 自動的に弁護士の弁護士の資格が手に入るので、そう言う道筋で弁護士になる人はいますが、 基本的に博士号を持ってない人がいきなり教授になることは稀です。 (と言うかないんじゃないか?)

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  • 客員教授なら誰でもなれます。 また、教授や助教授になるには以下の用件が必要になります。 (教授の資格) 第 十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 三 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 四 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 五 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 (助教授の資格) 第 十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 前条各号のいずれかに該当する者 二 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 三 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

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