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西友のアルバイトについて。 西友のアルバイトを他と掛け持ちする場合、1日の総労働時間や、月の総労働時間の上限が定め…

西友のアルバイトについて。 西友のアルバイトを他と掛け持ちする場合、1日の総労働時間や、月の総労働時間の上限が定められているようです。 これは、他のバイトの労働時間を逐一自己申告しなければならないのですか? 自己申告だとしたら、嘘をついても(実際より少ない労働時間を申告しても)ばれないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    申告しないといけないです。 多分、黙っていても他にバイトをしてないか聞かれます。 ただ、していると答えたら時間や日数を減らされてしまいます。 どちらにしても源泉を書かされるのでバレてしまうんじゃないでしょうか? 年末調整の時期ですし。

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