受講しないで事故があった場合、責められるのは会社。 そういう性質の物です。会社が費用負担してくれるのに断るなら退職すべきですね。 自費でいけと言うのなら会社が受講させるべきもので個人が自分から受講するものでないとゴネるしかないかと。 受講する必要はありますね。
低圧電気取扱者特別教育は労働安全衛生法で定められた法令で、事業者が労働者を業務に付かせる時に事業者が行わなければいけない教育で、電気工事士とは全く無関係な教育です。
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