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第2種電気工事士と認定電気工事従事者認定証があれば低圧電気取扱特別教育は受けなくても大丈夫ですか?

第2種電気工事士と認定電気工事従事者認定証があれば低圧電気取扱特別教育は受けなくても大丈夫ですか?工場でブレーカーを触ったり、キャブレターの交換したり蛍光灯の設置や移動したりです

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    受講しないで事故があった場合、責められるのは会社。 そういう性質の物です。会社が費用負担してくれるのに断るなら退職すべきですね。 自費でいけと言うのなら会社が受講させるべきもので個人が自分から受講するものでないとゴネるしかないかと。 受講する必要はありますね。

    ai_********さん

  • 低圧電気取扱者特別教育は労働安全衛生法で定められた法令で、事業者が労働者を業務に付かせる時に事業者が行わなければいけない教育で、電気工事士とは全く無関係な教育です。

    isb********さん

  • 電気工事士の資格を持っていても低圧電気取扱者特別教育は受けていなければいけません。 電気工事士の資格は電気設備の安全性を確保するために電気工事をする者について定められている経済産業省の管轄する資格です。 一方、低圧電気取扱者特別教育は作業をする人間の安全を確保するために行う労働安全衛生法に定められた危険な作業に従事する者に対して事業者が行わなければならない安全教育で厚生労働省が管轄するものです。 そもそも違う省庁の違う法律によって定められていることなので、どちらの条件も満足していなければ業務に就くことは出来ませんよ。

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    shi********さん

  • 低圧電気取扱特別教育は受けないといけません。 > ※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。 と下記にあります。 www.toukiren.or.jp/kousyu_toku_20.html

    続きを読む

    ecu********さん

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