解決済み
マンション標準管理規約の雑収入についての質問です。 管理業務主任者の勉強をしているのですが、 平成27年の過去問で 管理組合は、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃借することができる→○ とあるのですが、私が持っているテキストに 雑収入(遅延損害金、広告塔収入、損害保険金等)は管理費会計の収入となる。 と記載があります。 マンション標準管理規約16条と29条を見ても、よくわからず、 広告塔収入は、管理費 基地局賃料収入は、修繕積立金 と分かれているのでしょうか? お分かりの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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2つの側面で 1 使用料の使途 これは、管理費で使っても、修繕積立金に繰り入れても問題ありません。但し駐車場のように場所も大きく設備にも多額の費用を要するものなどは修繕や建替え時にその部分を使用していない区分所有者の積立金も使われてしまうことを考えると、公平さという点で問題があるので、その使用料を別途単独で修繕積立金として積み立てておくということも必要になると思います。修繕積立金に繰り入れる目的で屋上の一部を通信会社に使用させることも当然に考えれます。 2 会計の観点から 使用料はその目的に関わらず、会計上はまず雑所得として管理費会計(厳密に言うと一般会計)として計上します。そしてその使用部分に係る費用等を差し引き、残金をマンション管理費もしくは修繕積立金(厳密に言うと特別会計)へと繰り入れます。 一般会計はお財布ですね。特別会計は貯金だと考えるとわかりやすいです。管理費や使用料はまずお財布に入ります。 以上2つの視点で見ると、質問者さんの疑問も解決すると思いますし、どちらも正解だとわかると思います。
この問題の要点は、「電話会社に賃借することができる→○」と記載がある事。 修繕積み立て金にも管理費にもどちらにでも可能という事。 出来る、しなければならない、すべきである・・・これらの言葉に注意を。
「管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」ですから、管理費部門でも修繕積立金でも、どちらでもよいということではないでしょうか。「ほか」がキーワードかと。
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