法務省の発表によれば、今年度の本試験は午後の部の合格基準点は81点とのことでした。 これは歴代の本試験の中で数値のうえではかなり高いものであり、裏を返せば試験問題自体について、然程難しい年ではなかったという事を意味します。 ADRも付与されるだけの重要な法律隣接職…、外から見ればそうかも知れないが…。 ADRも筆界特定制度にしても、世間的にはまだ出来たばかりの制度であり、実際には世間が考えてるような程には浸透していないのが現状であり、筆界特定の申請にしても、土地家屋調査士全体でも申請すらしたこともないような調査士が多いのが事実であり、ADRに限っては相談件数はそこそこあっても、受託件数となるとまたさらに極端に減り、各県平均で数件がいいところで、ADR制度が国民全体浸透しているのか? 甚だ疑問視せざるを得ないのが実状です。 また、資格制度制定時には、仕事をさせる為に資格者を登録させる必要もあり、正確には昭和36年以前に今の調査士試験の午前の部の試験の免除に当たる資格を持っている者、つまり2級建築士、測量士補以上の資格さえあれば、誰でも調査士になれる資格を有していたのです。 今でも80近くになる調査士の方の中には、そのようにして登録した先生も少なからず存続しています。 このように、土地家屋調査士の制度にはこういった経緯もあり、元は代書『他人の代わりに書く代筆』が起源になっているため、巷で考えるような難易度や、ステータスそのものは今となった現在においても然程ないものと言えます。 また、ADRにしても調査士一人で受託出来るのではなく、必ず弁護士か認定司法書士とで共同代理をすることでしか受託出来ないことも浸透しない理由にならない起因の一つとして挙げられます。 すべては国民に対する、制度の浸透性の無さからくるもので、ただ資格を取った認定を受けましたでは、そうも仕事になっているとは言い難いものもあります。 調査士業界全体では啓発やPRはして努力はいるかとは思いますが…。
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