解決済み
社労士試験勉強中の者です。 今回、私の勤め先であった事についてお聞きしたいことがあります。 私が務めている飲食店は、基本の営業時間が17時~24時までとなっています。 予約に限っては深夜2時まで開けることがたまにあるくらいです。ほぼ週末。 従業員は常時3人で、週末など予約に応じてバイトさんを手配している状態です。 そこで、今回 任意退職することなったバイトさん(厳密にはまだ2週間経っていませんが、11月4日付けで退職となりました)についてご意見をお聞きしたいのです。 そのバイトさんは、ウチには「就業規則が無い、深夜の割増賃金もない、何も言われずに減給された、退職をする場合は1ヶ月前に言ってくれとか言われてない。」という主張です。 まだまだ知識が浅いのでなんとも言えないのですが、常時3人しかいないので就業規則の作成義務は無いのではないかと思っております。 あるに越したことはないと思いますが… そして、バイトさん自身も事業主と労働契約は結んでおりません。 規則を何も言ってこないことに不思議に思ったりもしたらしいのですが、そのうち言ってきてくれるだろうって思ったまま一年くらい経ちました。 まぁ何も言ってこなくても、上の主張により いつでも辞められるしって考えだったみたいです。 営業時間上、労働時間が22時を過ぎるのは当たり前にあり 片付けまでだと深夜1時上がりになることもありました。 このバイトさんの場合、週の出勤数は2、3日程度ですが、労働時間数でいえば金土は5時間は普通です。 その中で、深夜割増賃金は発生するとは思うのですが、現物給付として労働時間の長短に関わらず賄いが出ました。 それでも割増賃金は別物なのでしょうか? 特段の定めをしていないのでなんとも言えないのですが… そして、就業規則や労働契約を結んでいなくても、任意退職は可能なのでしょうか? 減給については規則や契約を結んでいないので、本人に知らせないまま行われた場合はどうなるのでしょうか? 私個人の感覚では、減給があった時は自分の仕事内容に不備があるんだろうと結論づけます。 減給されても何とも思いません。 法律に対して世間一般論が通じるとは思わないのですが、「退職する時はせめて1ヶ月前に言うのが常識だよ」と言った私(32歳)の考えは18歳のバイトさんには通用しないのでしょうか… 今回の退職に至るまで、9月の終わりに私から見える事、他バイトさんが感じていることについて話をし(仕事覚えが悪すぎたり空気読まないで言葉発するなどの注意ですが、退職については全く触れず)、話をした翌日に10月いっぱいは休みたいってことだったのでそれも聞き入れ、10月末に11月はどうするの?ってこちらから連絡をして初めて退職の話が出ました。 バイトさんも色々自分で調べたのか入れ知恵されたのか分かりませんが、昭和生まれの私としては「甘えんぼさん」としか感じないのです。 私は今の勤め先でバイトから始まり、今は店長にまでしてもらうことができました。 仕事が楽しくて、バイトの頃は時給が低くても何とも思わず、時間外労働なんて気にもせず 時計一周も何度も経験済み。この頃は、コンビニで掛け持ちもしていました。 学生のバイトの頃も就業規則なんて見たことないし、仕事を辞める時は最低1ヶ月前に言うのが当たり前って口頭で教えられたし、世間も大体がそうであるのではないかと思っています。 ある意味 ジェネレーションギャップなのかもしれないのですが、18歳という若さでバイト経験も少なく、なのに法律を盾にするのはなんか損をしている気がするのです。 仕事をする上で法律も大事ではあるんですけど、もっと大事なものがあるのでは?と思う私も甘いのでしょうか(・・;) 文章が前後したり 読みにくい部分もあるかと思いますが、ご意見等 頂けたらと思いますのでよろしくお願い致します。
私は雇われ店長で、給料計算には関与しておりません。なので、減給に関しても本人から話を聞いただけで社長の話は聞いていないので、食い違いはあるかと思います。 質問に関しては、話をお互いにしてみての内容で、育った環境により私個人の考えに偏りもあると思います。 上司にちょっとキツイこと言われたから「じゃあ辞めます」みたいな事を今後も続けていくようだと、どこに行っても必要とされない子になってしまうのではないかと心配でもあるのです。
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他の方が社労士勉強うんうんとおっしゃられていますが 社労士試験は労契法さらり、民事はなしなんですが・・ このあたりこの試験制度の盲点なんですけどね。 ・就業規則⇒常時10人以上の事業所。よって作成義務 はなし ・労働契約⇒労働契約を結んでいないとおっしゃられて いますが、それは勘違いで締結されています。 労働契約は、会社に指示に従って労働力を提供する という約束とそれに対して給与を払うよという約束 について合意すれば成立です。諾成契約なので文書なく とも成立しています。 ただ、労基法15条で定める労働条件の明示は必要です。 いわゆる労働条件通知書ですね。 ・深夜割増⇒午後10時以降、2割5分増で「通貨」で 支払う必要があります。 ・退職⇒就業規則、上記の意味での労働契約で退職 申し出に必要な期間について定めや合意ない場合 ですが、労働者が一方的に申し出るいわゆる辞職 については、民法適用で2週間前に申し出となります。 当然、使用者と労働者の合意によりそれより短くも 退職することもできます。これは合意解約と言います。 ・減給ですが、理由が、例えば評価結果により役職が 下がる降職とか等級が下がる降格は、そのような 事があると明示している場合は問題はない。 ただ、そうでない場合は、原則、本人との合意が 必要。就業規則がある場合は、就業規則の変更に より内容が合理的で、労働者に周知していれば 一応は労働者も拘束されます。ここら辺は労働契約 法の範疇です。 今回まずいかなと思うのは深夜割増と本人に おそらく説明していないであろう減給でしょうか。 それに労働条件の通知。労基法15条の項目を 盛り込んだ労働契約書を作成してみてはいかが でしょうか。 すべてが法律ってのも何なのかなというお気持ち 私もわかります。ただ、入るときは頑張ります といい、入社後にモンスターになる、怠ける 成果を出さないいわゆるローパフォーマーなど 一定数いるもの事実。逆に面接時に印象がいまいち であっても、入社後、指示なくとも自ら課題 設定し活動する自律的な方、低業績で権利 主張ばかりする人などいろいろです。 最低限度ルールは作られたほうが無難かなとも 思いました。
社労士試験勉強中というのが本当なら、この質問内容ではまだ勉強を始めていないということになります。まずは、厚労省発行の「労働基準法のあらまし」に書かれていることぐらいは理解した上で、論点を明確にして再度質問してください。
なるほど:1
まずは就業規則について、常時三人とありますが三人しかいないということですか? また、賄いをつけようが深夜勤務は深夜加算が必要です。 しかも18才で一年前から深夜働かせていたなら、問題ですよ。 契約を結んでないから減給されても仕方ないなんて道理通りませんし、それでいて辞めるときは一ヶ月前が常識なんて、常識じゃない職場でそれを言っても効き目ありません。あなたが社労士勉強しているならもう少しわかると思いますが、客観的に見て法律がどうこう言う前にあなたの考え方じゃあなたの言う大事なものが何かわかりませんよ。
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