解決済み
選挙運動の運動員って、全員ボランティアですか? 選挙カーの運転手やウグイス嬢も? 報酬もらってるとしたら、選挙違反にはならないんですか? 昼飯提供とかも。
4,114閲覧
全員ボランティアという訳ではありません。 報酬を支払う運動員については、立候補時に届出をします。 その届出をしていない方に報酬を払うと選挙違反になります。 選挙期間に入ってから運動員が増えた場合は、その都度選挙管理委員会に届出をします。 ただ、無制限ではなく上限が定められていたかと思います。 昼食については、不特定多数に振る舞うのは選挙違反にあたりますが、運動員やボランティアについては、1食千円を上限として政令で認められています。 選挙後に選挙の収支報告を提出しなくてはなりませんが、飲食費の項目に置いて、その細目と人員数を記載しなければなりません。 地方議会の選挙の会計責任者をしたことがありますが、結構細かく記載が必要なので色々と大変なんです。 ちなみに選挙運動に使って良い金額って上限が定められており、国政規模になるとその上限金額が低すぎて、厳密にやると上限金額内に収めることがほぼ不可能のようです。 厳密にいえば選挙活動の一部の事前準備における支出も、政治活動の支出として処理したりするようです。 つまり、厳密に適用すると、選挙違反をしていない議員は皆無という状況のようですよ。 ただ、それで政治家を強く批判できるかというとそうでもなく、例えば厳密に税法や労働基準法を適用しようとすると、多くの会社が引っ掛ってしまうように、黒ではなくグレーが多いというところでしょうか。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
ウグイス嬢(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る