解決済み
自賠責保険と人身傷害を使った保険金の算出をしたいと思うのですが、いまいちわからないので、詳しい方がおられましたら教えてもらえますか?追突事故にあい、相手は自賠責保険しかないので、自分が加入している任意保険の人身傷害を使っています。 通院期間 141日 通院日数 102回 休職日数 9日 通院による早退 102回 本職と別にアルバイトもしています。アルバイトの給料は月8万ほどあります。 本業では 1日15000円と早退は1回3400円引かれています。 120万を超える場合でも自賠責保険の基準で算出されるのでしょうか? まだ治療は完治していなく、職場の方が忙しく、通院で早退するのはやめてほしいと言われたので、通院を打ち切ろうと思います。 計算方法がわかる方教えて下さい。 宜しくお願いします。
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こんにちは 自賠責保険ですが けがの場合120万円まで治療費+休業損害+慰謝料が受けられます 慰謝料は通院期間×4200円もしくは通院日数×2×4200円の低い方です 貴殿の場合 通院期間 141日×4200円=592200円 通院日数 102回×2×4200円=428400円 ですので428400円が採用されます 休職日数 9日×5700円=51300円 通院による早退 102回は慰謝料に計算されません 因みに自賠責保険は 最大月15日通院で1日8400円が貰えます。126000円が限度です 現時点での貴殿の慰謝料は428400円+51300円=479700円です 【そしてここからです。】 そして慰謝料【示談金】は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準とあります 貴殿はまだ痛みがあるのですからアルバイト先が何と言おうと治療を受け続けるべきです。そして6か月ぐらいすると相手保険会社からもうそろそろと言う話がされ症状固定し後遺障害認定への申請を行います 例えばむちうちの場合後遺障害14級9号の申請ですが むちうちの場合レントゲン、MRI、神経学的所見で異常が無くても、通院日数が大きく影響します その目安が上記記した最大月15日通院です。 貴殿の場合計算すると通院期間は5か月弱で1か月あたり20日間通院していますので条件は大幅にクリアーしています。是非後遺障害を目指すべきです 後遺障害が認定されれば最終的には200万円以上の慰謝料を獲得できます 下に記します。 たとえばですが けがで6か月通院した場合 自賠責保険なら最大で126000円×6か月通院した場合=756000円です 任意保険では各社計算式が違いますが基本的な慰謝料の表では642000円です 弁護士基準では890000円です しかし任意保険基準と弁護士基準の慰謝料の基準に過失割合が引かれます。相手が9割貴殿1割なら89万円から1割引いた80万円位になります 弁護士基準にするには弁護士を雇わなければならないので弁護士費用が掛かります 自動車保険に弁護士特約が付いていれば890000円が慰謝料の目安ですが、付いていなければ、弁護士を雇う費用が着手金20万円+成果報酬10%かかりますので約30万円です。そうなると弁護士を雇う意味がありませんし、この時点での弁護士は依頼されても受けません。症状固定し後遺障害【一番低い14級9号】に認定されれば弁護士を雇い、けがの慰謝料、遺失利益、後遺障害の慰謝料の合計が270万円で、過失割合が27万円マイナスの243万円。弁護士費用が44万円引いていも200万円です 以上です参考までに
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