任意、つまり加入が義務ではないのだから、「会社に気に入られれば加入させてやってもいいよ、その代わり犬になって働け」ということかな?
常用の従業員が5人未満の個人事業所は、健康保険・厚生年金保険の強制適用対象ではありません(「任意適用事業所」という)。 したがって、そこに就職しても健康保険・厚生年金保険には加入できません。
社会保険強制適用事務所でなく、任意適用事務所だから すなわち、今は、任意適用事務所なので、将来、社会保険の適用をやめることができます
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