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ドローンの操縦には、何の資格も要らないのでしょうか? 無線技士の資格が必要ですか? 公共施設の近くや、夜間で…

ドローンの操縦には、何の資格も要らないのでしょうか? 無線技士の資格が必要ですか? 公共施設の近くや、夜間でなければどこを飛ばしても大丈夫なのでしょうか?

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回答(4件)

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    >無線技士の資格が必要ですか? アマ無線が必要なのは、5.8GHz帯のFPVを使用する場合。 ドローンレースは実質的に上記を使うので、参加するなら必要。 2.4GHzのFPVもあるが、リアルタイム性に劣るため、レースでは使われない。 つまり、ちんたらと2.4GHzのFPVを使うか、ドローンを見ながらプロポで操作するなら、アマ無線の免許は不要。

  • 通称:ドローンと言われるマルチコプターも、電波でコントロールする(いわゆる)ラジコンであり、国家資格に相当する操縦免許制度はありません。 無線の資格については、現在市販されているドローンでは、主に2.4GHz帯の電波が利用されています。 この周波数帯は送信出力などの条件を満たせば免許不要で使用できます。 また、日本以外ではドローンの画像・映像送信に5.8GHz帯を利用することが多く、ドローンレースでは日本を含め「操縦に2.4GHz帯・FPVに5.8GHz帯」が国際標準になっています。 ただし、日本では5.8GHz帯の使用には最低でも「4級アマチュア無線免許」そして「無線局免許」が必要です。 飛行場所についてですが、 航空法では「飛行を制限する空域」を定め、それ以外を「飛行可能」としてますが、「飛行させて良い空域」という表現ではありません。 航空法では飛行方法についても規制をしています。 そもそもドローンは「無人航空機(200g以上の場合)」という扱いで、“無人”であるゆえに、接触や墜落を想定した法律になっています。 航空法が及ばない空域・飛行方法・機体の重さだったとしても、法に「良い」とは書いていない以上、墜落させても航空法は守ってくれません。 また航空法は“飛行”に関する法律であり、操縦者は別の法律等やルールを守る必要があります。 公共施設や公共エリアには、管理する国や自治体により法律・条令・規則があり、利用者はそれらのルールを守ることで自由に利用することが認められます。 公共エリアには、公園・道路・河川敷・海岸などがありますが、それぞれに必ず管理者を置いていますので、ルールを確認する必要、ルールに抵触する場合には許可や承諾等を受ける必要があります。 公共以外では、空き地・住宅地・農地・林業地・商業地・工業地・公有地などがありますが、日本中の全ての場所には所有者や権利者がいて、また河川や海においても国や自治体によって管理されてます。 つまり、“好き勝手にドローンを飛ばして良い場所”など、日本中のどこにも存在しないということです。 基本的には、 道路や鉄道の上空、住宅地や施設の上空、重要施設・エリアの付近及び上空などはNGです。 農地についても土地を所有する農家さんの了解を得る必要がありますが、特に耕作状態のエリアへの無断踏込みなどあってはいけません。 人が多い観光地や植生の保護エリアなどもNGです。 山間・山岳部・湖などであっても、勝手に立ち入れないエリアの上空域もNGです。 ここまで書くと、「飛ばせる場所は無い」と思われるかもですが、グレーゾーンはあると思うんです。 明らかに違法となり、明らかに他者の権利の侵害となる場所や行為以外なら、 「ルールを確認する、承諾を受ける、あきらめる、無断で行う」は、その場・その時の状況をみて判断するのもアリだと思います。 ただし、結果責任が発生した場合には“逃げないように!”です。

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  • 規制強化の流れから、陸上特殊無線技士3級が必要になると思います。 規制や法の整備がまだ整っていない為、ある程度自由に飛ばしたりできると思いますが、万が一、他人の敷地などに墜落させてしまった場合は不法侵入罪に抵触すると思います。

  • 今の所、資格は無いですが場所に依っては許可が必要です。 詳しい説明はこちらで→https://www.drone-enterprise.com/blog/2674

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