解決済み
現在52歳です。 定年後(60~65歳)での再就職を考えています。 電気工事士は定年後に再就職で来ますか? 免状は持っていないので、これから取得するこになります。 一種は実務経験が3年必要なので取得できないようです。 なので、今のうちに2種で3年の実務経験を積むしかないんですよね。 ただ、現状の就職先は電気工事士とは無関係で、副業禁止になっています。 質問① 2種免状があったとして、上記のような場合 実務経験を積む方法(裏技?)を教えてください。 質問② 2種免状があった場合、開業や事業所に従事などしていなくても 近所などから仕事を頼まれて、蛍光灯のLED交換やスイッチ交換等の簡単な 電気工事を行い、それに対して、金銭をもらうことに関しては問題ないのでしょうか?
第2種電気工事士ですが、 免状はありませんが試験には合格しています。 とりあえず必要もないということと、取得に5000円以上かかるので そのままにしていたのですが、免状を取得すればとりあえず 第2種電気工事士の資格は取得できると思うのですが
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まず、第一種電気工事士ですが、大学、短大または高等専門学校(5年制)において、「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「電気法規」、「製図(配線図を含む物)」の課程を修め卒業している方が実務経験3年で、それ以外の方は5年必要となります。 電気系の学校を卒業しているなら、その辺りのことはもちろん知っていることなので、貴方の場合は、5年の実務経験が必要となると思いますが。 回答① 電気工事は、施工不良などがあった場合、人様の生命や財産に直結する職業です。 裏技などありません。しっかりと知識と経験を積むことをお勧めします。 回答② 単発で自宅の電気工事をするとか、近所の人に頼まれコンセントや照明器具の交換等を行う場合は、電気工事業の届け出や建設業の許可は必要ありません。 ただ、自分から積極的に工事の注文を取り回るなら、それは「業」となります。 この場合は、電気工事業法に基づく「登録」、または、建設業法に基づく「許可」が必要となります。 資格を取得したからと言って、60代で見習いから電気工事士として雇ってもらえるかどうかとなると、大変厳しいと思います。(親方より年上になる場合もあるので、雇う方も扱いに困ると思います。) 電気工事士に加え、危険物乙四や2級ボイラー、第3種冷凍機械責任者などを取得し、ビルメンテンナンス業に再就職の方が、まだ現実的です。
他の方も言っていますが、甘く考えすぎてる気がしますね。 原則的に電気工事は電気工事士の免状保持者しかできませんが、逆に電気工事士の免状を持っているからと言って電気工事の仕事ができるわけではないです。職人なんですから。 ①実務経験は基本的に雇用主の代表者が証明するものです。一人親方(要するに個人事業主)の場合は電気工事業組合に入っていたら組合に、あるいはどこかの下請で仕事をした場合はその上位会社2社以上に証明してもらわなければいけません。 裏技ってどういう意味で言ってるのか知りませんが、甘く考えない方がいいです。 ②電気事業法という法律で、電気工事業を営む場合は届け出が必要です。電気工事業登録をする場合、主任電気工事士の届け出が必要でこの主任電気工事士は二種電気工事士ならこれも実務経験3年以上が必要です。 このように、二種の免状が交付されたからと言ってすぐに自分で仕事ができるわけではないです。私は電気サブコンで監督をしていますが、仮に質問者さんのような方が職人で入ってきたら重要作業は絶対させないです。だって経験がないんですから当然ですよね。 何度も言いますが、電気工事士って職人なんですよ。まともに仕事をしたことない人に仕事を回したり絶対しないですよ。それが仮に一般電気工作物の住宅だとしても。もしLED交換やスイッチ交換した後にお客さんから「ELBがトリップした」って言われたら対処できますか?またそういうことにならないように対策を考えられますか? ちなみに蛍光灯をLEDに交換したりスイッチを交換したりすることは経産局では恐らく実務経験と認められない気もします。(これは憶測ですが)
色々舐めてますよね? 3年でどうとか、軽作業みたいに肉体的に簡単そう、みたいに。 どちらも間違いです。 加えて免状取得もまだで、もう知識も忘れてしまったのではないですか? 金属管曲げたこともないのでしょうね。
定年後の一から電気工事士は能力的にも体力的にも無理です。
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