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公認会計士試験 監査論についての質問です。

公認会計士試験 監査論についての質問です。内部統制監査の中で、試査の方法がサンプリングによるものに限定されており、特的項目抽出による試査が実施されることは想定されていない。 とあり、その理由として 母集団全体を推定する必要があるから とありました。 しかし、普通の監査でも母集団全体を推定する必要はあると思うのですが、なぜ特的項目抽出による試査が認められるのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご回答頂けるようお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いや、別に特定項目抽出による試査は、やっちゃいけないわけじゃないですよ。 監査の最中に気になる取引があれば、特定項目抽出をしてもいいです。 ま、内部統制を見るのは、あくまで実証手続の前なんですね。内部統制のイケてる度合により実証手続のレベルを決めてるんです。 よって、特定項目抽出による試査をやるなら、実証手続でやるのが効率的です。 よって、内部統制監査では、特定項目抽出による試査は想定してないんです。 なんか短答に出そうですね(笑)

  • 内部統制監査における試査は、内部統制制度がちゃんと機能しているかどうかの検証だからです。

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