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建設業許可についてお聞きします。

建設業許可についてお聞きします。当方2級建築士で、建築工事一式で建設業許可をとっています。 なぜなら、以前大工をやっていて住宅工事の請け負いをやっていたからです。 その後、金属工事業に事業転換した場合、金属工事を受注したり、発注する仕事は出来ないのでしょうか? よく、建設業許可には大工、左官などに色々な種類の項目が別れていますが、それ以外の工事は事業としてやってはいけないという事でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    板金工事業の許可は、 主任技術者になる為の資格が必要です。 それは以下のどれかです。 1.2級技能士をとって3年以上の実務経験 2.1級技能士 3.2級建築施工管理技士(種別が仕上げ) 4.1級建築施工管理技士 5.学歴+実務経験 500万円以上の板金工事や、 板金工事+付帯工事=500万以上になる複合工事だとムリっぽいです。 建築物件を新築でまるまる一棟請けるには、建築工事業で良いですが、 細かい工事を請けた時に500万円以上になるようなら、 主にしている工事(今回は板金でしょうかね)は持っとくと良いですね。 5年に一回の更新なので、それまでに申請・更新費用がペイ出来る様な仕事があるなら損はないかと思います。

  • 建設業許可に、金属工事業なる名称はありません。 2級建築士なら、建築工事業のほか、大工、屋根、タイル、内装仕上工事業の5業種です。1級建築士ならさらに鋼構造物、1級建築施工管理技士の資格をとれば、かなり広範囲の業種を押さえることができます。 許可をうけてない業種の工事受注はできません(税込み500万円未満の軽微を除く)。

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  • 建築一式や土木一式は複数業種の取りまとめを行うマネージメント業務の許可であり専門工事を単独で受注する場合はそれぞれの許可が必要になります。 二級建築士であれば大工工事も内装仕上げも取得できますのでこの機会に新たに取得してみてはいかがでしょう?

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