解決済み
消防設備点検資格者は、Ⅰ種とⅡ種があり其々定められた消防設備の点検のみが行えます。(工事・修繕は一切行えません。) 消防設備士は、1類から7類まであり、其々甲種と乙種に分かれています。 甲種の場合、工事を含め、あらゆる仕事ができます。乙種は、点検及び軽微な修繕のみができます。 ちなみに、1類から3類までは消火設備に関するもの、4・7類は警報設備、5類は避難設備、6類は消火器という区分です。 点検業者は、上記のいずれかの資格者が同行して点検や修繕を行う業者の事を言います。 点検を実施した場合、消防署に点検結果報告書を提出しなければなりませんので、資格範囲外の点検を実施した場合、消防法違反で点検業者及び、点検実施者が罰せられます。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る