解決済み
>提出したまま職場で保管しているなんてことはあるのでしょうか…?? ありえません 最初の回答の 「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)20条で、何人も19条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、保管してはならない。と定められています。19条というのは特定個人情報の提供の制限について定められています」 の通りです。 ただの紛失だと思います。 一応 マイナンバーカード およびマイナンバー通知カードの再発行の手続きとして↓に示しておきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14177822834 但し、 私が質問者様の立場であるならば、マイナンバー通知カードを再発行申請はしません。ましてやマイナンバーカードは作りません。 「通知カード紛失届」だけを提出して、後は自分のマイナンバーはマイナンバー記載の住民票を発行することで確認します。 理由は↓に記載の通り http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13175744388 マイナンバー通知カード あるいは マイナンバーカードを所持している状況に置いてしまうと「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第7条 あるいは17条の法的義務が発生します。 現在は単に なくしたり、引っ越すときに届けてくれ と言うだけですが、 将来 マイナンバーで紐付ける内容を増やすと (監視国家に向けて突き進むと) 様々な法的義務が追加される可能性があります。 その場合、犯罪に使われ病歴、財産、車の所有の有無などの個人情報が漏洩して売買される恐れがあります。 マイナンバー通知カードを受け取っていないと法的義務が増えなくてこれらの悪用のリスクを低減できるって話です。 マイナンバーは他人に知られると悪用される可能性が高いことを認識しておいた方がいいですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14176142629 ちなみに 上のリンクの中のそのまたリンクを読んでいただけるとわかりますが 職場には働いている本人のマイナンバーも 扶養している家族のマイナンバーも 提出は絶対ではありません。 >私の記憶では昨年度 の医療費控除の書類作成をしたときに使用して、その後夫が職場で必要といって持っていきました。 とのことですが、提出は拒否しても不利益はないものでした。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)20条で、何人も19条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、保管してはならない。と定められています。19条というのは特定個人情報の提供の制限について定められています。 勤務先がマイナンバーを収集することは認められていますが、通知カードや個人番号カード原本を保管することは認められていません。 ご自宅の中になく、旦那さんの勤務先にある可能性があるならば旦那さんに聞いてもらってください。勤務先にもなければ、警察に行き、遺失届を提出し、遺失番号のようなものを付与してもらい、役所にいき、紛失届をだして、新しい個人番号の発行を依頼することをおすすめします。 個人番号の流出がなく、番号を変更する必要がないのならば(今回の場合は新しい番号に変更してもらったほうがいいとは思いますが)警察には行かず役所に行き、通知カード再発行申請をするか、写真付きの個人番号カードを作成するといいかと思います。
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