育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (不利益取扱いの禁止) 第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (労働者の配置に関する配慮) 第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で、就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、 その就業の場所の変更により、就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、 当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。 つまり会社は育児休業中の社員に対し、この法律によって無理な転勤辞令や解雇は出来ないようになっているはずです。 転勤や解雇は拒否してください。
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