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行政書士試験に合格して行政書士登録するとと税理士、中小企業診断士、社会保険労務士の様に行政協力という名の数千円〜数万円の…

行政書士試験に合格して行政書士登録するとと税理士、中小企業診断士、社会保険労務士の様に行政協力という名の数千円〜数万円の仕事を提供してくれますか。税理士は行政書士無試験のくせに行政書士登録に20万円も税理士からぼったくるのですか。 もしも、税理士が無試験合格行政書士登録せずに、名刺に「税理士、行政書士」と名乗るのは違法行為ですか。税理士より下の癖に行政書士会から訴えられますか。

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1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「行政書士は食えない?実際にやってみた」 http://oharunba.hatenablog.com/entry/2017/07/03/000000 参考になればと思います。 許認可だけでは、収入を確保できず、業務外の法人登記、設立後の 変更登記をしてます。(司法書士法違反)脱法行為 http://sakurasodan.com/%e6%b3%95%e5%8b%99%ef%bc%8f%e7%99%bb%e8%a8%9... かなり悪質で、日々、繰り返しています。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 税理士で行政書士登録している人もそこまで多くないでしょ。 行政書士業務をしたくて仕方ないからお金払ってるんじゃないの? 同じ理屈で言うと 税理士登録してない公認会計士が税理士業務をやっていいことになりますね。 弁護士なら、税理士業務、社労士業務、司法書士業務、全部無登録でできることになりますね。 税理士の面子に公認会計士が気を使う必要ないですね。 税理士程度で法律を語ると弁護士に笑われますもんね。

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  • まあ、上か下かというと行政書士は士業では一番 下ということになってしまい 他の専門士業が行ってない残りの専門外が行政書士の業務と なる訳ではありますが いいたいことは分かりますが 下だからというので法律を無視していいというのであれば それは、ヤクザと変わりません 税理士でも付随業務などであれば行政書士業務を行えるわけですが だからって行政書士と名乗っていいというのでは 少し話が違います。 行政書士登録をしていないのであれば 税理士でも行政書士とは名乗れません 登録していない以上行政書士ではないのですから

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  • 無登録で名乗ったら、そりゃダメですよね。

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