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アルバイトの掛け持ちと扶養控除について。 去年の春に派遣会社に登録し、単発(1日のみ)で野球試合日に球場での接客の…

アルバイトの掛け持ちと扶養控除について。 去年の春に派遣会社に登録し、単発(1日のみ)で野球試合日に球場での接客の仕事を受けていました。 しかし、試合がある日のみの仕事なので半月ほど仕事が無かったり、シーズンが終わると仕事自体が無くなるので、年末は他所でお歳暮の短期バイトをしました。 今年も前年通り野球の単発を受けていたところ、お歳暮のバイトに行っていたところからお中元を手伝ってほしいと連絡があり、約1か月半入っていました。 バイトの期間終了が近づいてきたとき、担当者がぜひ長期でやってみないかと言ってくださり、派遣の収入が不安定だと感じていたのもあり、雇っていただくことになりました。 現在親の扶養に入っていることから 「そのままのほうがいいのか、扶養から外れても構わないのか」 と聞かれたので、親と相談し、扶養は外れたくない旨を伝えました。 最初は短時間で週3日ということでしたが、どうせなら他の方と交代で休みを取るために長時間で週2日ということになりました。 私は現在週に3日働くことができるのですが、 長期のみでは月の収入が少ないため、週払いの派遣のほうで臨時収入が得られればと思っています。 派遣のバイトと掛け持ちした場合、扶養から外れてしまうのでしょうか? 扶養から外れる=バイト先の社会保険に加入する形になるのは 1.1週間の所定労働時間が20時間以上 2.月額賃金88,000円以上(年収106万円以上) 3.継続勤務1年以上が見込まれる 4.従業員数501人以上の企業に勤務 5.学生は除く ということですが、 3「長期で雇われること」、4「従業員501人以上」、5「学生ではない」 は満たしています。 派遣先は今のところ野球試合日の単発のみを考えています。 労働時間は長期2日と派遣1日を合わせると週20時間を超えます。 ですが、派遣に入るのは毎週ではないと思います。 またシーズンが終わってしまえば野球の単発ほど他の現場を入れることはなく、日数は減ると思います。 「1週間の所定労働時間が20時間以上」のところは、 月4週のうち1週でも20時間を超えると当てはまってしまうのでしょうか? 収入に関しては、長期の週2日+派遣のほうを月に4日入れたとしても 88,000円/月 には届きません。 長期雇用時にもらった書類には上記の5項目「すべて当てはまる場合社会保険加入」と書いてあるのですが、 ひとつでも項目を満たさない、つまり収入が88,000円/月 にならなければ扶養から外れることはないと考えて間違いないでしょうか? 長期の担当者に「掛け持ちするの?やめたほうがいいよ、扶養から外れるよ」と言われました。 私が掛け持ちをすることで職場のほうに面倒な手続きをさせてしまう等の迷惑がかかったりするのかな、と感じました。 同じような質問はあるのですが、2年以上前の質問ばかりで、現在は変わっているかもしれないと思い質問しました。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    冒頭で問題にしているのは扶養控除の話ですから、税金です。 税金の扶養者控除されなくなる要件は課税される年収(1月1日から12月31日までに振り込まれるお給料)が合計で103万円を超える場合のはずですし、配偶者控除は細かくはまた違ってきます。 『扶養から外れる=バイト先の社会保険に加入する形になるのは 1.1週間の所定労働時間が20時間以上 2.月額賃金88,000円以上(年収106万円以上) 3.継続勤務1年以上が見込まれる 4.従業員数501人以上の企業に勤務 5.学生は除く ということですが、』 これは就業先の社会保険に加入しなければいけない要件であって、健保の扶養や国民年金の3号被保険者から外れなければいけない要件ではありません。 健保の扶養や国民年金の3号被保険者から外れなければいけない要件は課税されるかどうかに関わりなく、その時点からの年収が130万を超えると見込める場合のはずです。 つまり、税金の控除の壁が103万、社会保険の被保険者にならないといけなくなる壁が106万、社会保険の扶養や国民年金の3号被保険者にならなければいけなくなる壁が130万だということで、それぞれ別のものを指していますから、一緒くたにしてはいけません。 現象として、 ・税金の扶養控除は対象にならない ・どちらのアルバイト先でも、健康保険と厚生年金の被保険者本人にはならない ・親の健康保険からは外れて国民健康保険の被保険者になる という結果になることはあり得ます。 ちなみに、国民年金は二十歳未満なら配偶者であっても被保険者にはなっていませんし、二十歳以上ならすでに国民年金の被保険者です。自分で払ってないとか若年者向けの減免(というか払い込み猶予)を受けてるのかもしれませんが。 と言うことを踏まえて。 『派遣先は今のところ野球試合日の単発のみを考えています。 労働時間は長期2日と派遣1日を合わせると週20時間を超えます。 ですが、派遣に入るのは毎週ではないと思います。 またシーズンが終わってしまえば野球の単発ほど他の現場を入れることはなく、日数は減ると思います。 「1週間の所定労働時間が20時間以上」のところは、 月4週のうち1週でも20時間を超えると当てはまってしまうのでしょうか?』 長期の2日と派遣の一日は雇用主が違うんでしょうから、合計して週20時間以上になったり、合計した賃金が88000円以上になったりしても、どちらかの社会保険の被保険者本人になれる要件は満たせません。 長期2日の方なり、派遣1日の方なり、どちらか一方だけで満たしたときには満たしたほうで被保険者本人となるので、親御さんの健康保険の被扶養者からは外れなければいけなくなります。 両方で満たした場合は、会社は事業主負担分を負担しなければいけなくなり、その額は合計の賃金のうち、それぞれがどのくらい支払っているのかで変わってくるはずです。 『1.1週間の所定労働時間が20時間以上 2.月額賃金88,000円以上(年収106万円以上) 3.継続勤務1年以上が見込まれる 4.従業員数501人以上の企業に勤務 5.学生は除く』 全部満たしたとき以外は適用されません。 『長期の担当者に「掛け持ちするの?やめたほうがいいよ、扶養から外れるよ」と言われました。 私が掛け持ちをすることで職場のほうに面倒な手続きをさせてしまう等の迷惑がかかったりするのかな、と感じました。』 そもそも、どういうつもりで『掛け持ちするの?やめたほうがいいよ、扶養から外れるよ』なんて言ったのかよくわかりません。「健康保険の扶養から外れたら保険料を自分で払わないといけなくなるから余計なお金がかかるよ」と注意してくれただけなのではないかと思います。 もちろん、会社にとって何か面倒なことが起こらないとは限りませんけど、その会社はもとより、迷惑するのはどっちかと言うと親御さんの会社であるような。迷惑の度合いで言ったら・・・どっちも同じかも。 きちんと税金を納めたり、保険料をきっちり払ったりと言うことが気になるなら、年金事務所や税務署に問い合わせたり相談したほうがいいでしょう。知恵袋ではなくて。 結果的に脱税などを問われたりするのは本人と親御さんでしょう、この場合は。 これ以上聞かないでください。こういう大雑把な話しか分かりません。 たぶん、今の働き方で気にしていなければいけないのは両方合わせた給料がその年の年収で103万以上になるかどうかだけであろうとは思いますが、何を気を付けるべきかというきちんとしたことは年金事務所と税務署、あるいはどこかの銀行のフィナンシャルプランナーに聞く・・・いや、やっぱり年金事務所や税務署などでしょう。

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