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公務員として現在勤務して雇用保険未加入ですが、過去に民間で五年以上勤務経験ありの場合、教育訓練給付制度の対象にはなるので…

公務員として現在勤務して雇用保険未加入ですが、過去に民間で五年以上勤務経験ありの場合、教育訓練給付制度の対象にはなるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省ホームページの「教育訓練給付制度」を見ますと、 「一般教育訓練給付金支給対象者」の中に、「受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること」 とあり、 「専門実践教育訓練給付金支給対象者」の中に、「受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること」 とあります。 となりますと、公務員として1年以上働かれていれば対象外になります。

    なるほど:2

  • 直近、2年間で半年以上の加入って要件だったと思います。 故に、無理だと思います。

    なるほど:1

  • 回答にはなりませんが、教育訓練給付制度の適用資格は退職時に雇用保険に最低6ヶ月加入されている必要があるのではないかと想像しております。 雇用保険に加入していたからこそ認定されれば失業手当の支給を受けながら職業訓練を受けられるのではないでしょうか。 恐らく無理ではないかと思われます。

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