解決済み
人事院勧告に関する判例では、「人事院勧告の実施が凍結されても、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったとはいえない。」としていますが、代償措置である人事院勧告が凍結されているのに、なぜ「本来の機能を果たしていなかったとはいえない。」と言えるのですか?
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ストライキ権があるとしても、労働者の意見が全部通るわけではありませんよね。同様に代償措置があるとしても、それが全部通るわけではないという理由です。
なるほど:1
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