解決済み
宅建の法令上の制限の建築基準法で 建築基準法上の道路とは一体どんな道路の事を言うのですか? 幅員4m以上の道路は、建築基準法上すべて道路にあたるのですか?はたまた特定行政庁の指定を受けて初めて道路と言えるのですか? 建築基準法上、道路と言える具体的な意味がわかりません。 だれか詳しく説明できる方がおられれば教えていただけないでしょうか? お願いいたします。
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いくつか質問がありますので、1つずつ回答してみます。 建築基準法上の道路とは一体どんな道路の事を言うのですか? ・建築基準法第42条に色々記載されていますが、私道、公道問わず幅4m以上の道路のことと考えていただいてよいです。 幅員4m以上の道路は、建築基準法上すべて道路にあたるのですか? ・上にも書いたとおりその通りと考えていただいてよいです。 はたまた特定行政庁の指定を受けて初めて道路と言えるのですか? ・敷地が幅員4mの道路に2m以上接していないと建築確認がおりません。建築するためには敷地が幅員4mの道路に2m以上接するように私道を作って特定行政庁の位置指定を受けます。最初から基準を満たす道路があれば位置指定はいらないので、特定行政庁の指定は関係ないです。 私は数年前に宅建を取りましたが、確か建築基準法のウェートはそんなに高くなかったと思います。 あまり深く考えると先に進まなくなりますので、軽く流しましょう。 試験合格をお祈りいたします。がんばってください。
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