教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

うつ病 障害者手帳

うつ病 障害者手帳ご覧いただきありがとうございます 昨年10月から仕事ためうつ病→2ヶ月休養→貯金が底を尽きフリーターとして復職→三月から事務職 という流れになっているのですがやはり仕事に通うのが困難です。 毎日頭痛や吐き気がして頭も回らずフラフラの状態で通っています。電車に乗るのもきついです。 障害者手帳を貰えばというアドバイスをここでいただいたことがあるのですが、ギリギリでも働いているものに手帳の発行はされるのでしょうか?また、障害者雇用枠での転職活動はどのような感じなのでしょうか。 今日もフラフラで会社に向かっています。もう耐えられません…

続きを読む

1,180閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。 対象疾病 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。 ・統合失調症 ・うつ病、双極性障害などの気分障害 ・てんかん ・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症 ・高次脳機能障害 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等) ・その他の精神疾患(ストレス関連障害等) ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。 (知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることが可能) また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。 等級について 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当) 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当) 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当) 判定について 判定業務は各地域の精神保健福祉センター(地域によっては名称を精神医療センターとしているところもある)が行います。 判定基準は厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」の中に書かれている「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」によります。 判定材料は申請時に提出された診断書をよりどころにしています。 判定基準は「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害の状態」の各指標で構成されています。 障害年金受給者の場合 障害年金受給者であれば、診断書なしで発行されます。基礎年金1級であれば手帳も1級になります。判定がないため1〜2ヶ月で発行されます。 有効期間 ・手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日。 ・2年毎に、診断書を添えて更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなける必要があります。 メリット 全国共通 ・公共料金等の割引 ・NHK受信料の減免 ・税金の控除・減免 ・所得税、住民税の控除 ・相続税の控除 ・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級のみ) ・生活福祉資金の貸付 ・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント ・障害者職場適応訓練の実施 ・その他 地域・事業者によって異なるもの ・公共料金等の割引 ・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引 (JR各社、航空各社は対象外) ・携帯電話料金の割引 ・上下水道料金の割引 ・心身障害者医療費助成 ・公共施設の入場料等の割引 ・手当の支給など ・福祉手当 ・通所交通費の助成 ・軽自動車税の減免 ・公営住宅の優先入居 ・その他 詳細は自治体にて確認してみてください。 手帳発行時にパンフレットの発行と説明があるはずです。 デメリット ・手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。 ・障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。 ・以上のように、デメリットはありません。緑色のカバーに入った手帳が気に入るかどうか。 関連情報 No.1160 障害者控除|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 障害者手帳をお持ちの人の税の軽減について(健康福祉課) http://www.takacho.jp/life_stage/kenkou/kouhou-kiji/syougaisya-zeinokeigen.html 横浜市 健康福祉局 重度障害者医療費助成 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/judo.html 精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス http://fukushi.webcrow.jp 全国のスポーツ施設の割引情報 http://shogaisha-techo.fanweb.jp/archives/category/sport/

  • 手帳は公共機関の割引とかの飾り程度にしかなりませんが携帯の割引とかの手続きには必須だし身分証明にもなるのでもらった方がいいでしょう。自分の管轄内の保険センターに行って障害者手帳の申請用紙をもらって担当医に記入してもらってくださいね。働いてても問題ありません。あと転職ですが大変厳しいです。私は就労支援での勤務経験がありますが法律が改正した所で建前でしかありません。そして毎日通える事が絶対条件になります。貴方のような体調の形なら在宅ワークがあります。ネット環境がおれば可能です。ハローワークにも出てると思うのでよかったら見てみてはいかがでしょうか?

    続きを読む
  • 初診から6カ月経っているので障害者手帳は申請できますね。普通にお勤めしていて交付されるかどうかですが、主治医の診断次第です。既にフラフラで今すぐドクターストップをかける必要ありと診断されるなら、手帳が交付される程度の診断書は出ると思います。ただうつ病で無闇に障害者手帳申請することに否定的な医師もいます。手帳については主治医と相談することをお勧めします。 障害者枠での転職活動は個人差が大きいので何とも言えません。が、求人内容は安い給与、難易度の低い仕事、非正規が主です。また採用されるには体調が安定していることが大前提です。フラフラで頭が回らず、いつ休むか分からないような状態では採用されません。障害者枠でも精神障害者の人気が低いのは体調不安定という理由が大きいです。 今そんなに辛いのであれば、再度お休みされて体調を整える必要があるのではないでしょうか。体調が回復し安定したところで障害者枠での再就職(給与は低いが仕事の難易度も低く負担が少ない)を視野に入れるのはアリかと思いますよ。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 大丈夫だと思います。 次の診察の時、主治医に相談してみましょう。

< 質問に関する求人 >

フリーター(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務職(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    「#産休 育休後も働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる