解決済み
今年1月に東京海上日動の研修生を卒業し、3月より法人代理店に入社したものの、折が合わずこの7月に退社することとなりました。代理店から退職時に提出を求められた書類に東京海上日動あんしん生命への廃業等通知書(保険業法第280条第1項第2項→事由・業務廃止)があるのですが、現在引受け保険会社(東京海上日動)承諾のもと、他の代理店への所属変更の交渉中であり保険募集人は続ける方向で動いております。 継続して募集を行う場合、この用紙を提出すると生命保険の募集行為が出来なくなるため絶対にこの用紙を提出しないよう注意書きもございます。 仮に提出した場合、新たに募集を行うには再受験・再登録が必要となると廃業等通知書には記載がございます。 法人代理店使用人を退職する際にこの用紙の提出はマストな必要事項なのでしょうか? こういった案件にお詳しい方からのご回答をお待ちしております。 何卒宜しくお願い申し上げます。
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代理店次第です。 業界的にマストか?と聞かれればマストではありません。行き先が決まっていれば、募集資格を有したまま転職するのが一般的です。 しかし、一部(嫌がらせの一種かと思いますが)ですが、退職時に必ず廃業させるという会社もあります。
社内規定が無ければ移動は法律上問題なくできました。
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