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フリーターの社会保険について。 5月の下旬からアルバイトを始めたのですが、月曜から金曜で10時から19時までの1時間休…

フリーターの社会保険について。 5月の下旬からアルバイトを始めたのですが、月曜から金曜で10時から19時までの1時間休憩なので週5日8時間労働です。週に30時間以上なので社会保険に加入したのですが、未だに保険証が届きません。給料の明細書を見たのですが、健康保険と厚生年金合わせて5万も引かれていました。そして今月でやめようと思ってるのですが、保険証も届いてない状態で引かれてる保険料はどうなるのでしょうか?無知なので何もわからなくて… どなたかお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険者証が届いていないだけで、保険には加入していることになっているため、徴収された分はそのままだと思います。 (保険者証がない期間に病院を受診した場合、後日差額分を請求できます。) 私も社員の方によく保険者証が届かないと言われてましたが、 社会保険は年金も同時に手続きを行います。そちらでだいぶ処理に時間がかかるらしく…地域などにもよるかも知れませんが、保険者証は3週間ほどを目安に待ってもらうようにお願いしています。

  • 所得が多ければそのくらい引かれることも ありますよ。 前者の方もおっしゃっておりますが、 健康保険証が届いていなくても、加入していることには 変わりはありません。 ですので、保険証が手元にない時に病院へ言っても 負担してくれます。 ですので、退職しても特に変わりはなく、今のままということです。

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