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不動産登記法についての質問です 現在、土地家屋調査士取得のための勉強をしてるのですが、 土地表題部更正の登記の申請適…

不動産登記法についての質問です 現在、土地家屋調査士取得のための勉強をしてるのですが、 土地表題部更正の登記の申請適格者が非常にわかりづらいですテキストには更正の登記を申請できるのは、「表題部所有者か所有権の登記名義人のみで、所有権の移転の登記を経なければ申請できない」となっているのですが、学習を進めると、相続人や一般承継人が所有権登記なしで申請できたり、債権者が代位で申請できたり、「表題部所有者か登記名義人のみ!」と暗記していると、かなり混乱してしまいます どのように整理をつけて記憶すればよいのでしょうか? また、更正の登記が登記名義人しかすることができないとする理由は何なのでしょうか? よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは簡単に混同しやすい変更登記と更正登記の違いから 変更登記は報告的登記ですから申請義務があります『申請しなければならない登記』です。 一方、更正登記は『申請できる登記』です。 基本的にはどちらの登記も『表題部所有者又は所有権の登記名義人』からします。変更登記は相続人からも可能ですね。 ところが更正登記に関しては,不動産登記法第38条に『表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。』と明記されています。 『申請しなければならない登記』と『申請できる登記』の違いがこの条文により取り扱いが違ってきます。 更正の登記は、所有権の移転の登記を経なければ申請できないの根拠だと思います。 しかし、例外があります不動産登記法内では記載されていないと思いますが判例や登記研究などで見かける更正登記をしなければ支障きたす場合には登記が可能な場合もあります。覚えておくしかないですね。

    なるほど:1

  • >更正の登記が登記名義人しかすることができないとする理由は何なのでしょうか? 変更・更正の登記は「所有者」から申請すべきだからです。 (表題部所有者の更正の登記が当該不動産の所有者から申請するのもそのためです。) 相続人その他の一般承継人が、当該表示に関する登記を申請することができるのもその理由による。 債権者代位は民法423条による。

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