解決済み
会社から家族手当の返還を求められました。会社の規定では、税法上の扶養者に家族手当を支給するとあります。 平成27年5月に子供が産まれ、契約社員で働いていた妻が育児休暇のため税法上の扶養となり、支給開始。 平成28年5月に妻の育児休暇終了し、職場復帰。 平成28年12月の年末調整では、妻の所得が99万円であった。妻は仕事を継続。会社からは何も連絡なく。 平成29年中に妻が退職予定であったため、103万の見込みがないと判断し、扶養は外さなかった。 平成29年6月退職予定であったが、家族状況が変わり、103万円を超える見込みがあると判断し、扶養から外す手続きをした。 すると、人事から連絡があり、妻の育児休暇が終了し、職場復帰した時点から現在までの家族手当を回収するとの連絡があった。 規定では税法上の扶養が配偶者の場合支給すると書いてあるため、理解できないと主張し、平行線。 規定には書いていないが、育児休暇が終了した時点から手当は支給できないことに変わった。などと規定に書いていないことの一点張りでした。 この場合、返還しなければいけないのでしょうか? 私は決して騙し取ろうという気持ちはなく、規定でもらえるものだから申請しているわけで、年末調整時も働いていることは会社に報告しているわけで、そこで間違いであれば会社も指摘しなければならないのではないかと思います。 どなたかご教授願います。
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今年分から奥様を扶養から外すつもりだという事でしょうか?ならば今年分の年末調整時に扶養控除申告書で扶養親族に変更があった事を会社にお知らせすれば良かったのでは。まだ見切り発車だったのではないかと思われます。 所得税は1月~12月までの給与所得を翌年1月以降に年末調整で計算し、課税が発生するのであれば6月くらいから徴収します。どうやっても翌年1月以降しか正しい計算は出来ませんので、年の途中で扶養を外すと言っても無理だと思いますが。 見込みで扶養から外すのは社会保険(厚生年金)では。 まだ29年分の所得税がどうなのか、確定はしておりませんから返還請求も出来ないはずですし、待ってもらいましょう。 >規定には書いていないが ならばこちらが拒否するのも自由という事ですね。
なるほど:1
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