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児童指導員任用資格についてです。 教員免許を持っていても、都道府県によって扱いが違うということがあるのでしょうか? …

児童指導員任用資格についてです。 教員免許を持っていても、都道府県によって扱いが違うということがあるのでしょうか? ちなみに熊本県です。 私は教員免許3種類持っています。 調べても任用資格有りになると思うのですが、勤務先では 《熊本では教員免許では児童指導員任用資格にはならない》と言われました。 わかる方お願いします。 また、わかる資料なども載せていただけたら幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは資格の話を言っているのか、実際の業務の話を言っているのかで意味が変わって来る話しだと思います。 まず教員免許があれば児童指導員任用資格を取る事が可能です。 これは都道府県によって違う訳ではなくて、全国共通です。 ただし、そもそも"任用資格"って言うのは、その業務についた時に名乗る事が出来る資格と言う意味です。 なので児童指導員として採用されない限り児童指導員と名乗る事は出来ない訳です。 じゃあ児童指導員を採用しようとした場合、どんな人を採用しようかって言うのは児童福祉施設や児童相談所の採用担当者などが決める訳です。 ここで教員免許しか持っていない人は採用しないと言う規準を定めていた場合・・・ 児童指導員任用資格は有しているけど児童指導員に任用される事は無い。と言う事になります。 任用された場合に名乗る事が出来る資格が任用されない状態となっていた場合、資格的には任用資格は持っているけど実務的には任用されない状態になっていると言う状態になるので何とも言えないです。 法律とか条文とかで決まっている訳ではなくて、採用するか、採用しないかは、採用する側が判断する事です。 また採用されている人を配属する場所も採用側が決める事です。 このため勤務先で教員免許では児童指導員として配属はしないとか、そういうルールがあればそれはそれ以上でもそれ以下でもないです。 例えばタクシー会社がタクシー用の運転免許を持っていても、君は新人だから3ヶ月間はタクシーは担当させない。と、言ったとしても、別にこれは会社が決めているルールと言うだけで法的な制限は無いです。 でも会社に黙って勝手にタクシーを運転して営業をしに行ったら会社に怒られます。 なので勤務先が認めるかとか、採用先が認めるかどうかって言う部分でしか無いので、そう言う物だと思っておいて下さいね。

    なるほど:1

  • >児童指導員任用資格についてです。 >教員免許を持っていても、都道府県によって扱いが違うということがあるのでしょうか? >調べても >任用資格有りになると思うのですが、 ?????????????????????? あくまでも、 「教員免許を持っている場合は、 児童指導員任用資格を取得した者と、同じくらい、あるいは、それ以上の、知識や技能がある。と、みなし、 児童指導員として勤務することを許可する」 ・・・となっているだけで、 「教員免許を取得した =児童指導員任用資格を取得した」 ・・・ということでは、 ありませんが・・・。

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  • 教員免許を持ってるだけでは児童指導員任用資格を持っているとは厳密には言えません。都道府県知事の認定が必要です。そのため教員免許での任用資格の運用は都道府県によって異なる場合があります。

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