解決済み
労働基準法について教えて下さい。 よく使用期間が3ヶ月や6ヶ月と記載されていますが、 労働基準法では2週間を過ぎると、使用期間であっても余程の理由がないと解雇できないと聞きました。この労働基準法の詳細について、ご存知の方、教えて頂けませんか?
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余程の理由でなくても、試用期間であれば解雇は出来ます。 試用期間は、正社員登用の猶予期間と位置づけられます。その期間で、労働者の能力や協調性、判断力等、正社員として問題が無いかを確認している期間です。その為、正社員であれば解雇理由となりえない理由でも、試用期間であれば正当な理由となりえます。能力不足や勤務態度などの理由で解雇は可能です。 また、解雇するのであれば、入社後2週間を経過すれば解雇予告が必要です。この試用期間は、概ね6か月が上限とされています。
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