解決済み
入社前の内定辞退って損害賠償とかになったりしますか?内定承諾後の詳細な契約説明で面談前と契約内容がかなり違っていて辞退したくなったのですが内定を受ける旨の意思表示をメール等でしたあと入社前に辞退すると訴えられる可能性があるのでしょうか? 現在の状況として ・入社は7月1日付け ・内定承諾書、その他契約書は書いていない(ただしメールで内定を受ける旨は送信済) ・説明があったのは今週前半 一応自分で調べた結果では ・2週間前(今月の16日より前)は訴訟の対象にならない ・内定承諾書を書いてない(契約書が無ければ訴訟の対象にならない、また、メールでは訴訟のネタにならない) と言う結果になりましたが今一不安です、助言の方よろしくお願い致します。
一つ気になった事があるのですが、2週間前と法律であるのですがこれって入社日を除いた14日の期間と言うことでしょうか?つまり今回の事例では期限は16日までという事ですか?また会社が休みの場合でも期間中にメール等で意思表示しておけば問題無いでしょうか? 後から追記してしまい申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
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専門家の見解は以下の通りです。 https://www.bengo4.com/c_5/c_1100/c_1703/gu_517/ 内定辞退は法律的にNGなのか そもそも、内定辞退は違法行為ではありません。民法の規定によれば、労働者は2週間前までに予告をすれば、特段の理由を必要とせず労働契約を一方的に解約できます。この規定は、入社前の内定関係の場合であっても同様に適用されます。 「内定辞退で損害賠償」は本当にある? 内定式や内定承諾を済ませていたとしても、入社日の2週間前を過ぎていなければ法律的には問題がありません。また、入社日の2週間を過ぎて入社直前に辞退した場合でも、まだ働いていない学生が辞退したことが会社に大きな損害が与えるとは言いがたいでしょう。 実際に損害賠償の請求に至ったとしても、認められるのはごくまれです。裁判例でも、入社前の海外研修に費やした費用や罰金程度の賠償が認められた事例しかありません。
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ご質問は、 辞退すると訴えられる可能性があるのでしょうか? という部分ですかね。 結論から言うと、可能性はありますね。 それと「2週間前」の根拠は 第627条のことをおっしゃっていると思うのですが、これは「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」という前置きがあります。 つまり、初めから有期契約(定年は除外)の場合は、この規定は適用されません。 また、雇用期間が定まっていなかったとしても、別に労使間で決め事がある(例えば就業規則に30日前までに退職の届けを出すなどの規定がある)場合は、それに従わないと債務不履行となります。 一方で、労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定されています。 つまり、損害賠償前提での契約はできません。 ただし、特殊なケース、例えばあなたが特殊な資格や能力を持っていて、そのため雇用した。あなたの能力を生かすために1億円する特別な機械を購入した。というような時にあなたに辞退されてしまうと企業側は大きな損害を被ることになります。 この場合は損害賠償を求められるでしょうね。 内定辞退そのものは憲法22条「職業選択の自由」で保障されているので問題はありません。 損害云々については労基法16条を盾にすれば良いと思いますよ。
そもそも、損害賠償請求があったって、裁判になって敗訴しない限り払う必要が無い。 >面談前と契約内容がかなり違っていて そんな案件受けるマヌケな弁護士はいないだろう。
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