教えて!しごとの先生
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8月に2人目を出産予定です。1人目を去年の8月に産み現在は育休中で8月に終了します。

8月に2人目を出産予定です。1人目を去年の8月に産み現在は育休中で8月に終了します。育休が終了する前に産休に入る予定です。8月の頭が予定日なのでだいたい7月に産休だと思うのですが、会社(工場)からの連絡が一切ありません。 4月に住民税を支払いに行くついでに社長に2人目のこと、産前産休に入るか、入らずに育休を終了まで使い産後産休から取るかを相談しに行きました。 去年、私が産休に入った頃に本社から新しい工場長が就任され会社の雰囲気が悪い意味で一掃されグループの上にいた父や父を慕ってた部下がストレスで退職しました。 4月に話に行った時に言われたのが、新しく来た工場長は父が辞めたから私も辞めるであろうと考えていると社長から聞かされました。 私は辞める気なかったですし、社長は雇われの身なので本社の人には逆らえないというか.... この社長とは私が赤ちゃんの頃から知ってる人で父とは長い付き合いです。ですが社長にもかかわらず本社の言いなりになって社長の意見などを言いたくても言えないとこに嫌気をさされてます。 2人目が出来て状況が変わったので考えて連絡すると言われました。 しかし、2か月経っても連絡はなく今月また住民税を払いに会社に行きます。事務の人に渡すので事務所に社長がいれば会えますがどうしたらいいのでしょうか? こちらは一応報告済みで向こうから話してこない限りこちらもそのままにしとけばいいのでしょうか? これで解雇や依願退職を命じられたり産休に入れないなどなったら法律的にはどうなりますか? 今一番心配なのが出産一時金の42万で保険組合に問い合わせたら会社を辞めない限りは一時金は出ますと言われましたが、辞めさせられた場合出なくなるのがとても心配です。近々、検診で病院に行った際に一時金の書類を書くことになると思いますしどうすればいいのでしょうか(・・;)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者は,労働者から産前産後休業の請求があれば取得させなければなりませんから, 質問主様が請求すれば取得できます。 ちゃんと手続きをしてもらってください。 また,妊娠や出産を理由に解雇できないことになっていますし, 産前産後休業期間とその後30日間は解雇できないことも法律で定められています。 質問主様が産休を取りたいと言っているのならば, 社長さんに選択の余地はないはずですが…。 そのままにせず,返事がもらえないのなら労基署に相談させてもらう,と 言ってみてはいかがでしょうか? 出産育児一時金については, もし質問主様が今退職したとしても, それまで1年以上健康保険の被保険者であって,退職後半年以内の出産ならば, 被保険者の資格喪失後であっても出産育児一時金がもらえます。 (組合に確認してみてください。) あるいは, ご主人の健康保険の被扶養者となれば, ご主人の健康保険から家族出産育児一時金として同額がもらえますよ。 (どちらかを選択することができます。)

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