解決済み
認定心理士の経過措置が貰えない。 私は今臨床心理士の資格が欲しく、大学院へ入るために学部研究生と科目等履修生の学籍を頂き、履修科目では、心理系の講義を受けるために毎週通学しています。しかし、認定心理士が近々施行されるという現状で、これから先心理職に就職するとなると、認定心理士を取っておいた方が確実に有利だと感じています。 私のような状況の場合は経過措置は頂けないのが現状でしょうか。認定心理士の施行の内容はもうほぼ決まっているようですが、様々な情報が飛び交っているので、正直なところよく分かっていない状態です。 私は大学を卒業し、その後臨床心理士になろうと思い、卒業後1年お金を貯めて研究生になりました。しかし、もう一度大学1年生からやり直すしか道がないのであれば早めに将来の事を考え直したいと思い相談しています。 よろしければ、私の状況を兼ねた経過措置についてご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
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質問から総合的に判断すると、将来のことは考え直した方がいいでしょう。 おそらく学部は心理学専攻では無いですよね。 となると、確か、既に心理職として稼働している実務者ルートしかないと思われますが、まだ大学院にすら入っていないのでは、今からでは間に合わないはずです。
資格名が間違ってます。公認心理師です。 臨床心理士の方が学歴が上ですからね。そんな無理やり取る必要もないと思いますよ。 公認心理師は医師の指示も必要ですからね。
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