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建設業法?で建築確認申請などその他建築主(施主)が行うとされているものがありますが、実際には代理で施工会社が申請していま…

建設業法?で建築確認申請などその他建築主(施主)が行うとされているものがありますが、実際には代理で施工会社が申請していませんか?建設業法の原則はあくまで原則であって、代理を行えば、申請者が施工会社になったりしますか?

補足

施工管理技士の資格試験で学んだことと実際の現場での状況に齟齬があるのでお伺いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    確認申請は施主の名前で出しますが当然それに付随する図面や書類関係は建築士や建築事務所が行います。 建築士で無いと設計は出来ませんよね。 施主は建築士や設計事務所に委託する事に成ります。 施主本人が建築士で有る場合は自分で設計して確認申請も出す事は出来ますが 一般の方にその様な手続きは難しいです。 例えば裁判に書類提出するのも本人の名前でも弁護士や司法書士が書類出したり 税務署に決算報告なんかの提出もその会社の名前で出しますが作るのは 会計士や税理士事務所に頼むのでそれと同じだと思います。

  • ①、法律には齟齬はありません。其々の法律は独立したものであるり、 関連性があっても異なります。施工管理技士資格も建築の施工分野の 部分だけを詳しい知識を求めた一級や二級資格かと思います。 ②、建築確認申請は、建築士事務所登録のある建築士が建築主の設計 監理代理者として委託と報酬を受けて行うものです。建築設計事務所 や施工会社設計事務所登録があれば何れでも設計監理資格があります。 ③、建設業法と建築士法は別な次元です。建設業法では、一定面積や 契約金額で登録資格がなくともできる請負ができる緩和はあります。 原則ではなく、建築士事務所の登録がない受託は建築士法違反です。

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  • 建築確認申請者は、建築主です。 設計事務所や施工会社ではありません。 設計事務所は、あくまで代理者です。 申請する場合には、建築主の委任状が必要です。委任状が無いと受け付けてもらえません。

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  • 建築確認は建築基準法6条の規定に基づく申請行為(用途変更は届出ですが)で原則建築主が申請することなっています。 しかし申請の方法に「代理人申請」と言うものがあり建築士や行政書士の資格を持っていれば建築主と同等の権利者として申請することができます。

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