解決済み
学校法人の概要の解散の以下の文で、 3.解散 学校法人は、法律に定める一定の事由が発生した時解散によってその活動を終了します。解散した学校法人の残余財産については、合併、破産の場合を除いて、所轄庁に対する清算結了の届出の時点において、学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定めるところにより帰属すべき者に帰属する。また、これによっても処分されない財産は国庫に帰属することになっています。 これによっても処分されない財産は国庫に帰属することになっています。 とか書いてありますが、これは何か国にお金を返すということなのでしょうかね・・・・? 何か介護福祉士養成校は学校法人でつくられていると聞いたことがあるので、この解散の所を読むと、国のお金税金等で介護福祉士養成校も作られているのではないと思いましてどうなんでしょうかね・・・? まあ個人がお金儲けのために自分で建てるのもどうかと思いますし高いと思うので
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私学助成の制度は存在します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm 質問の国庫帰属は、助成金を国に「返納」するという意味ではなく、行き先のない残余財産は国に「献上」しなさいという意味です。助成金を全く受け取っていなかった学校法人であっても、行き先のない残余財産は国に「献上」しなければなりません。 個人の場合も同じです。ある個人が死亡して相続人が不明の場合、家庭裁判所に選任された相続人財産管理人が、債権者や受遺者に弁済し、特別縁故者に分与した残余財産は、国庫に帰属します。これも国から貰った各種手当を「返納」するという意味ではなく、残余財産を国に「献上」するという意味です。
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